入管法改正案について
マスコミでも話題になっている入管法改正案について、主要な内容を抜粋します。(出入国在留管理庁 HPより)
①難民認定手続中の外国人の送還(送り返す)
現行の入管法:難民認定手続き中は退去させることはできない
改正案:「3回目以降の難民認定申請者」「3年以降の実刑に処された者」「テロリストなど」は、
難民認定手続き中であっても退去させることを可能にする
②外国人の退去命令
退去を拒む外国人のうち
a)退去を拒む自国民を受け取らない国を送還先とする方
b)過去に実際に航空機内で送還妨害行為に及んだ方(大声を出したり、暴れたり)
現行の入管法:強制的に退去させることができない
改正案:一定の要件下で定めた期限内に日本から退去することを命令する制度を設ける
(罰則を設け、命令に従わない場合に刑事罰を科されうることで、自ら帰国するように促す)
③「監理措置」制度
現行の入管法:「監理措置」制度なし
改正案:親族や知人など、本人の監督等を承諾している者を「監理人」として選び、その監理の下で、収容しないで
退去強制手続を進める「監理措置」制度を設ける
何かのきっかけで入管法が着目されるのは、外国籍の在留許可に関わる方々にとって
非常に大きな機会だと思います。
今後の流れにも注目していきます。