LoRAと著作権

AI生成に関わる技術の一つのLoRA(特定のスタイルに集中した学習をさせる)で、特定の創作者の作品を集中的にAIに学習させ、生成された作品を使用する場合には著作権侵害の可能性が高くなります。

著作権法30条の4で、

・享受を目的としない利用

・著作権者の利益を不当に害することがない

場合は、著作物を技術開発や情報解析などの用途に活用できると規定されています。

特定の創作者スタイルをLoRAを活用し、自分or他人が楽しむために、作品を出力することは30条の4に該当しないと判断される可能性が高いです。

94024201_01.pdf

著作権

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