著作権の利用許諾

著作権の利用許諾契約を締結する場合、「独占的利用許諾*」の場合には契約書に記載する必要があります。

既定されていない場合には、基本的に非独占的利用許諾になってしまいますので、注意してください。

*独占的利用許諾:著作権者がその利用者以外の者に対しては利用の了解を与えてはいけないという義務を負う契約