著作権 利用権と譲受人との関係
著作物の利用許諾契約を結んだ利用権者(ライセンシー)は、もし著作権者が第三者に著作権を譲渡したとしても、利用権を変わらず持ち続けることになります(著作権法 63条の2)
これは「当然対抗制度」といい、著作権の譲受人その他の第三者から著作権侵害を理由とする差止請求、損害賠償請求等を受けることなく、著作物の利用を継続することができます。
著作物の利用許諾契約を結んだ利用権者(ライセンシー)は、もし著作権者が第三者に著作権を譲渡したとしても、利用権を変わらず持ち続けることになります(著作権法 63条の2)
これは「当然対抗制度」といい、著作権の譲受人その他の第三者から著作権侵害を理由とする差止請求、損害賠償請求等を受けることなく、著作物の利用を継続することができます。