自社の著作物の二次利用

会社のキャラクターの人形を作成したり、自社の出版物に関する講座開設など、自社著作物の二次利用には注意が必要。

従業員が創作した著作物の二次利用は、職務著作として二次利用は特に問題になりません。

しかし、自社で使用しているキャラクターを創作したのが、外部のデザイン会社であれば、勝手に二次利用できるわけではないです。

外部にライセンスが関わる委託業務をお願いする場合には、契約書に二次利用などについての取り決めも留意するようにしてください。