秘密保持 範囲

著作権に限らず、他社と業務を行う際に重要となる「秘密保持契約」の”秘密”の範囲ですが、主に以下の3つと考えられています。

①有用性 ②秘密管理性 ③非公知性

判例も主にこの3つが必要と考えています。

秘密情報の範囲を判断する上では、社内で管理するデータなどに

「マル秘」等の表示がされているか等で、明確に認識できる形で管理されているかが重要になってきます。

営業秘密~営業秘密を守り活用する~ (METI/経済産業省)