画像生成AIと生成物の著作権

画像に限らずAIが作成したものは著作権の保護を受けません。

ただし生成AIの利用者が生成物に、大幅に手を加えて作品にした場合には、人の”創作的寄与”が認められ著作物として認められる可能性が高いです。

気を付けなければいけないのが、他から依頼を受けてイラスト作成をした場合、生成AIを利用して成果物を納入した場合には、依頼者に説明することが必要です。

(その成果物は著作権上保護されず、誰でも使えるようになる)

委託契約書できちんと取り決めをしておくのも重要です。