動画制作依頼 著作権

著作権法29条では、映画の著作権は映画制作会社に帰属する(監督やディレクター等の著作者が映画製作に参加することを約束している際)との規定があります。

例えばA社(委託者)がB社(受託者)に対して動画制作を依頼した場合には、責任をもって製作を行うB社に著作権が帰属します。

お金を出すA社が動画を活用するためには、きちんと契約書で条件を締結する必要があります。

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