二次著作物とは

著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案(細かい点を作り変える)した著作物のこと(著作権法27条)

小説→映画、小説→マンガ、キャラクター→グッズなど

原著作物の著作権者が自分の作品を楽しんでもらうために、一定の範囲で二次的著作物の創作を積極的に推すこともあります。

その場合に「二次創作ガイドライン」を設定していることも多く、どのように縛りを入れるかは著作権者次第です。