フェアユース

アメリカにおいては著作権法で”フェアユース規定”が存在し、フェアユースに該当する場合には著作権が制限されます。

以下の4項目を総合的に考慮して、構成であれば著作物を自由に利用することができるとされています。

①使用の目的及び性質

②著作権のある著作物の性質

③著作物全体との関連における使用された量及び実質性

④著作物の潜在的市場又は価値に対する使用の影響

芸術的な著作物の場合には、当然ながらフェアユースの成立に否定的に働きます。

日本ではフェアユースの規定はありませんが、著作権法内に無許諾で著作権を利用できる条件の規定があります。

・私的使用目的の複製

・引用

・教育目的の掲載、複製

など

著作権

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