データベース著作物
情報の集合体であるデータベースは、単に情報を集めて並べた場合には著作物にはならないが、「情報の選択」や「構成の仕方」に創作性が認められる場合には著作物としてみなされます。(著作権法12条の2 第1項)
データベースに含まれる情報は、著作物でも非著作物でもよいが
著作物であった場合には、データベースに収載する場合に著作権者に許諾が必要になります。
情報の集合体であるデータベースは、単に情報を集めて並べた場合には著作物にはならないが、「情報の選択」や「構成の仕方」に創作性が認められる場合には著作物としてみなされます。(著作権法12条の2 第1項)
データベースに含まれる情報は、著作物でも非著作物でもよいが
著作物であった場合には、データベースに収載する場合に著作権者に許諾が必要になります。