データベース著作物

情報の集合体であるデータベースは、単に情報を集めて並べた場合には著作物にはならないが、「情報の選択」や「構成の仕方」に創作性が認められる場合には著作物としてみなされます。(著作権法12条の2 第1項)

データベースに含まれる情報は、著作物でも非著作物でもよいが

著作物であった場合には、データベースに収載する場合に著作権者に許諾が必要になります。