乗合タクシー制度 一部改正案
国土交通省は過疎地域において、バスやタクシーだけでは移動の足が確保できない場合に、
許可を受けた自家用自動車が乗合タクシーとして有償で運送することができる一般乗合旅客自動車運送事業の
法改正案に対する意見公募手続きを行っている。
地域公共交通会議等の協議が調った場合で、車両数は運送事業者の営業所における乗合バス及び乗合タクシーの
車両数を上限とする条件付き。
12月下旬に施行予定。
国土交通省は過疎地域において、バスやタクシーだけでは移動の足が確保できない場合に、
許可を受けた自家用自動車が乗合タクシーとして有償で運送することができる一般乗合旅客自動車運送事業の
法改正案に対する意見公募手続きを行っている。
地域公共交通会議等の協議が調った場合で、車両数は運送事業者の営業所における乗合バス及び乗合タクシーの
車両数を上限とする条件付き。
12月下旬に施行予定。