外国人 起業活動促進事業
外国人が日本で創業する場合、通常「経営・管理」の在留資格の取得が必要です。
この在留資格の取得には、現行制度上、事業所の確保及び500万円以上の投資、または2人以上の常勤職員の雇用が条件になっています。
ただし一部の自治体では、外国人起業家の受け入れ拡大と起業の促進を目的とする
「外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)」を行っています。
外国人起業家は審査の結果要件を満たすと判断された場合は、最長1年間の在留資格「特定活動」が認められ、
外国人起業家は創業に向けた準備を進めることができます。
外国人起業家は上陸後、その在留期間中に「経営・管理」の在留資格に要する要件を満たすことにより、
在留資格を「経営・管理」へ変更し、その後実際に日本で事業を行うことができるようになります。
全国15の自治体が認定されているので、詳細は下記リンクをご参照ください。
外国人起業活動促進事業に関する告示 (METI/経済産業省)