著作権の譲渡に関する契約書について

著作者は著作権を譲渡できるが、翻案権(著作権法27条)と二次的著作物(28条)については、契約書に「著作権法27条及び28条に定める権利も含めて譲渡する」等の具体的な記載にする必要があります。(61条2項)

実際に著作物を譲渡した際にも元著作者は「著作者人格権」を持っているため、その中の「同一性保持権」を行使されると、著作権の譲受人は著作物を改変ができなくなります。

その為、著作権を譲渡する際には実務では契約書で「著作者人格権を行使しない」旨を合意する方向を目指します。